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主婦が仮想通貨を保有した場合の税金はどうなるの?
こんな疑問に答えていきます。
- 課税対象になる利益とは
- 確定申告は必要な場合
- 税金はどのくらいかかるのか
仮想通貨はCMでも見る機会があるほど身近な存在になってきましたね。
取引している方が急増している証拠でもあります。
しかし投資で利益を出すと、確定申告は必要です。
難しく感じるかもしれませんが、正しい知識を身に着けておけば心配はいりません。
実は仮想通貨は想像しているよりも簡単で、主婦でもできる投資です。
まずは税金の知識から身につけておきましょう!
仮想通貨取引で課税対象となるタイミング
重要ポイント
- 仮想通貨を売却したとき
- 仮想通貨で決済したとき
- 仮想通貨で仮想通貨を購入したとき
- マインニング等で仮想通貨を取得したとき
投資を目的とした場合、売却時の税金が課題になってきます。
つまり裏を返すと、仮想通貨をもっているだけでは課税対象になりません。
今回は売却時においての税金の疑問に主婦目線で答えていきます。
主婦が仮想通貨の確定申告が必要な場合
主婦の確定申告と言っても、『共働き』や『専業主婦』などで差が生じます。
ここでは、給与所得がある場合と専業主婦の場合の税金について解説します。
給与所得がある方
多くの方は、給与所得のみで年末調整をしていると思います。
但し、以下の場合には、年末調整を行っていても確定申告が必要になります。
- 給与の収入金額が2,000万を超える場合
- 給与所得(パート・バイト含む)・退職所得以外の所得(仮想通貨の所得を含む)の合計額が20万を超える場合
- 給与を2カ所以上から受けていて、主な給与以外から年間20万以上の所得がある場合
- その他、源泉徴収のない所得がある場合
仮想通貨の利益だけが20万円以下であればよいのではなく、仮想通貨以外の雑所得といったものも含めて20万以上なら確定申告が必要です。
仮想通貨の利益も雑所得になりますよ!
言い換えれば、20万円以下なら確定申告は必要ないことになります。
「税金がやっかいだな。」という方は、少額から運用してみましょう。
雑所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得および一時所得のいずれにも当たらない所得をいい、例えば、公的年金等、非営業用貸金の利子、副業に係る所得(原稿料やシェアリングエコノミーに係る所得など)が該当します。
引用元:国税庁
専業主婦の方
専業主婦は利益が(基礎控除)38万円超えで確定申告が必要となります。
所得税を配偶者の扶養範囲内に収めたい方は気をつけてください。
38万円未満であれば、確定申告の義務はありません。
補足:保有だけなら申告の対象外
ただ仮想通貨を持っているだけなら確定申告の対象とはなりません。
売却したり、仮想通貨で物品やサービスを購入した時に必要となります。
特に初心者の場合、無理のない少額から始めリスクヘッジしましょう。
したがって、むやみに売却せず将来性を信じて長く育てていくのが賢明ですね。
申告をしなかった場合のペナルティ
「仮想通貨の利益なんてバレないでしょう?」
と思っている方もいるかもしれません。
しかし、税務調査が入れば取引履歴や銀行の入出金も調べられます。
実際に、関東などで個人に大規模な調査が入り、数十人が約14億円の申告漏れを指摘されました。
故意とみなされた場合は、無申告加算税と重加算税が課されることもあります。
バレずに済むことはありませんので、しっかりと把握しておきましょう。
補足:住民税の申告に注意
会社などの年末調整を受けたり、確定申告をすれば住民税の申告は不要です。
- 給与所得以外の所得合計が20万円以下の方で確定申告しなかった場合
- 給与所得がない専業主婦方は、住民税の基礎控除33万円を超えた場合
住民税は住んでいる市区町村へ納める税金です。
話を聞きたいときは、税務署や市区町村の税務課などに問い合わせてみましょう。
仮想通貨の税区分
2017年から国税庁が公式に『雑所得』で申告するように確定しました。
『雑所得』は累進課税制度で、利益が大きくなるほど課税額が大きくなる仕組みです。
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000円から1,949,000円まで | 5% | 0円 |
1,950,000円から3,299,000円まで | 10% | 97,500円 |
3,300,000円から6,949,000円まで | 20% | 427,500円 |
6.950,000円から8,999,000円まで | 23% | 636,000円 |
9,000,000円から17,999,000円まで | 33% | 1,536,000円 |
18,000,000円から39,999,000円まで | 40% | 2,796,000円 |
40,000,000円以上 | 45% | 4,796,000円 |
年間で4000万以上の利益が確定すると、半分近くが税金となりますね。
しかし所得の全額に課税されるのではありません。
『基礎控除の38万円』と『所得に対した控除』を差し引いた金額に税率をかけると納税する金額が出ます。
仮想通貨の利益計算方法
仮想通貨で得た利益の計算方法は、『総平均法』と『移動平均法』の2つあります。
- 『総平均法』年末に一括計算
- 『移動平均法』その都度計算
個人の方は原則『総平均法』で定められています。
『総平均法』と『移動平均法』は単年度では差がありますが、最終的な損益はありません。
何より、『総平均法』は簡単ですのでおすすめします。
ここからは『総平均法』を解説していきます。
総平均法の単価計算
例:1月に100万円で2BTCを購入
ア:支払いした総額
イ:購入した仮想通貨総額
ウ:ア÷イ
ウ:100万円÷2BTC=50万円/BTC
【応用】総平均法の単価計算
例:1月に100万円で2BTCを購入
2月に50万円で1BTCを購入
3月に100万円で2BTCを購入
ア:支払いした総額(250万円)
イ:購入した仮想総額(5BTC)
ウ:ア÷イ(250万円÷5BTC=50万/BTC)
総平均法の計算方法
例:1月に200万円で4BTCを購入
2月に4BTCを250万円で売却
売った金額-買った金額=所得
250万円-200万円=50万円
【応用】総平均法の計算方法
例:1月に200万円で4BTCを購入
2月に100万円で2BTCを購入
3月に50万円で1BTCを購入
4月に2BTCを120万で売却
単価の計算
350万円×7BTC=50万円/BTC
※売却数を単価でかける→50万円×2BTC=100万円
一部を売却した場合は、その一部を単価でかけてあげると買った金額が出ます。
売った金額-買った金額=所得
120万円-※100万円=20万円
まとめ:保有だけなら対象外
今回は仮想通貨の税金と確定申告の必要性について解説しました。
ポイント
- 仮想通貨は現金化しない限り課税対象にならない
- 給与所得以外の所得が20万円以下の場合は確定申告の必要なし
- 専業主婦なら基礎控除の38万円まで確定申告の必要なし
- 住民税は33万円を超えると課税対象
税金問題がめんどうだと感じて躊躇している方も多いと思います。
しかし、長期保有で10年20年先まで育てていく分には税金の心配はいりません。
知識があれば怖くなく、将来の仮想通貨の伸び代に期待するだけです。
数年後に「仮想通貨を買っておけばよかった」と後悔しないように先行投資しておきましょう。
まずは、ランチ代ぐらいから長期保有をしてみてください。